本部長ブログ

2 2013.8

地域子ども・子育て支援事業の対象範囲について


人気ブログランキングに参加中

まず、下記をクリックお願いします !




アイフォン2013.7.6取り込み 021.jpg





今日は芸術よさこいチームが「きずな」を訪問しました!



おじいちゃん、おばあちゃんに9年ぶりに新調した衣装で楽しんでいただきました





アイフォン2013.8.3取り込み 028.jpg







夕方は大津食品工業団地の納涼祭にて年長組が踊りを披露しました!







アイフォン2013.8.3取り込み 035.jpg







さて、子ども・子育て支援新制度の資料をご紹介していますが、分かりづらいですね!





今回は地域子ども・子育て支援事業の対象範囲についてご紹介します







○地域子ども・子育て支援事業は、子ども・子育て家庭等を対象とする事業として、

  市町村が地域の実情に応じて実施する以下の事業とする。

  尚、以下の対象事業の範囲は法定されています


 ①使用者支援・・・保育コンシェルジュの配置など



 ②地域子育て拠点事業



 ③一時預かり



 ④乳児家庭全戸訪問事業



 ⑤養育支援訪問事業その他要支援児童、要保護児童等の支援の資する事業



 ⑥ファミリー・サポート・センター事業



 ⑦子育て短期支援事業



 ⑧延長保育事業



 ⑨病児・病後児保育事業



 ⑩放課後児童クラブ



 ⑪妊婦検診



 ⑫実費徴収に係る補足給付を行う事業



 ⑬多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業



 ※②~⑩の事業については、児童福祉法等により現在も事業を実施。現行の

  事業の現状を踏まえつつ、これらを子ども・子育て新制度上に位置づけるに

  あたって必要な事業の充実や運用の改善について、それぞれ検討する



 ※「⑩放課後児童クラブ」については、今後の児童福祉法改正で、市町村が

   条例で人員等の基準を定めることとされたところであり、国は条例のため

   の基準等について検討する



 ※⑫、⑬の事業については、幼稚園、保育所等の運営状況を踏まえて詳細

  を検討する





 

 次回は、保護者の皆さんやこれから子育てをされる皆さんがこの新システム



でどのように変わるのかをご紹介します







桜井幼稚園のホームページ



芸術学園幼稚園 のホームページ



人気ブログランキングに参加中

まず、下記をクリックお願いします !


アイフォン2013.7.6取り込み 022.jpg